友達や友人に貸したお金を確実に回収する方法!

裏ワザ詳細
親しい友人や昔付き合っていた恋人に貸したお金。すぐに返してもらえれば問題ありませんが、貸したお金は返してもらえないことが多くあります。強く返済を迫ってもノラリクラリ。結局は現金が返ってきません。
「信用」を担保にして、お金を貸してくれと頼まれたときは下手なのに、返済を迫ると全く逆に。
でもご安心ください。そのような場合でも、お金をちゃんと返してもらう方法があります。
それは少額訴訟制度を利用する方法です。
この少額訴訟制度は、金額60万円以下の債権について裁判を起こすことができるもので、費用は全額で約1万円程度、弁護士も不要、判決も1日で出てしまうのです。要は簡易的な裁判みたいなものです。
では、その手順になります。
1.管轄の簡易裁判所に行く。
2.少額訴訟の申請書をもらう。
3.申請書(訴状)を書き、証拠と一緒に簡易裁判所に提出する。
4.裁判所から裁判日の案内が郵送で届く。
5.裁判をする。
6.判決がでる。
これだけです。裁判を起こすことで相手にはプレッシャーを与える効果も期待できます。むやみな裁判でなければ勝てる要素はたくさんあります。もしあなたが勝訴すれば、口座の差し押さえ等の対策をすることも可能です。60万円以上の債権がある場合はこの少額訴訟では対応できないのが実情ですが、何回に分けて行うこともできますし、準少額訴訟という制度もあります。また、実際に裁判を行う所在地は相手方の最寄りの簡易裁判所が通例ですが、裁判を行う場所の規定に「代金の支払場所」という但し書きがあります。
よって申請するときに支払場所はこちらだから、こっちで裁判をしたいと主張すればあなたの最寄りの簡易裁判所で裁判を行うことができます。もし相手方が遠方であれば、こちらまで来るのにも相当の費用と時間がかかってしまうと思います。それで相手方が裁判に出廷しなければ、あなたが勝訴になります。
詳しくは最寄りの簡易裁判所にお問い合せください。
とても使える制度です。知っていて損はしません。
※少額訴訟に際し、「借用書」などの目に見える証拠が必要になります。お金の貸借がある場合は必ず借用書など書いてもらうようにしましょう。